自転車の飲酒運転は道交法違反

Vol. 199
 自転車の飲酒運転は道交法違反

現在は、飲酒運転した者だけではなく、運転する恐れのある者に対して飲酒を勧めたり、運転すると知っていながらお酒を提供することも処罰されるようになった。

道路交通法上の自転車は、軽車両と呼ばれ、飲酒並びに酒気帯び運転の対象になっている。当然ながら、自転車で来店した者に飲酒を勧めても処罰の対象だ。酔っているからといって、安全のために自転車を貸す行為は、自動車を貸す行為と変わりがない。

実態としては、自動車の飲酒や酒気帯びのような取り締まりは行われていないが、それでも警察の目に留まったら立場上無視もできないので、声を掛けられることは必至である。