Vol. 80
募金活動はどこに許可を取ればいいの?
募金活動は誰でもできて、その活動内容に報告義務は基本的にない。募金をする場所によって、道路なら警察に、建物なら建物の管理者や所有者に許可を得るだけとなる。だからといって、生活苦から、嘘をついて募金を集めると詐欺罪に該当するし、本当の理由で募金を集めると、物乞い(乞食)になって軽犯罪法違反なのでできない。
募金では、善意で集められたお金がどこに回っているかなど、募金者が知ることはまずないだろう。募金の目的がはっきりしていても、本当に募金箱を持っている人が、その目的で募金をしている団体の人間であるかどうかなど確かめようもない。疑い出したらキリがなく、募金というのは自己満足で行うのが最も精神衛生上良いのである。