深夜になるとタクシーが3割増しになって、メーターが異常に上がっていく悲しい様子を見ることができる。午後10時を超えてから(地域によっては午後11時)深夜割り増しが始まり、3割増し、もしくは2割増しというのが標準的である。
労働基準法第37条には、時間外、休日、深夜における割増賃金の規定があって、同条第4項に深夜では2割5分以上の賃金を使用者が支払わなくてはならないと定められている。それがそのまま転化されるのが深夜タクシーの割増料金だ。
タクシードライバーも労働者である。日勤のサラリーマンであっても、時間外の割増料金、深夜になると通称深夜残といって更に割り増しされた賃金になる。従ってタクシードライバーの賃金を法律を遵守して支払うためには、タクシーが割増料金になるのは仕方がないのである。タクシーの料金メーターは、3割増し(2割増し)だからといって割増料金でメーターが上がることはなく、割増料金の分だけ早くメーターが上がっていくのは知っての通りだ。