日雇い以外では、基本的に日本の企業では月給制または年俸制を設けている。年俸制でも1度に受け取ることはなく、12等分して月払いで受け取るのが通常である。
どうしてこのようになるかというと、労働基準法第24条第2項には、「賃金は、毎月一回以上、一定の期日を定めて支払わなければならない」という規定があるためだ。毎月1回以上であることから、月に2回でも3回でも毎週でも毎日でも構わないとはいえ、ほとんどの企業が月に1度の月給制を採用している。
月給制になる理由は単純で、日給制にすると、毎日給料と税額を計算して給与明細を発行し、銀行振り込みを行うという非常に面倒な業務になる。10人程度ならそれは可能であっても数が多いと無理な話だ。
また、労働基準法第24条第1項には、給与は通貨(つまり現金)によって支払わなくてはならないとされているが、例外があり、労働基準法施行規則第7条の2第1項で、労働者の同意があれば、労働者が指定する銀行振り込みも可能になっている。しかしこの規則は、振込手数料の削減のために、事実上、会社が銀行を指定して強制的に口座を開設させる(同時に取引銀行との関係を良化させる)という違法性の強い習慣がある。