Vol. 415
弁護士費用は弁護士の裁量で決めることができる
2004年から、弁護士の報酬には種類が問われなくなった。それでも従来からある着手金、報酬金、実費など、決まった名目の費用は報酬として支払うのが慣例で、そして高額なのが弁護士という特殊な職業の人に依頼する際の特徴でもある。その中でも報酬金が高額になるのは、訴訟によって賠償金などの経済的利益を得られる場合である。
以前までは、着手金8%、報酬金16%(いずれも金額が多くなると減率)という一定のルールがあった。しかしこのルールは撤廃され、弁護士の裁量で決められることになっている。そうなるとより高額になるかと思いきや、弁護士間での競争原理も働き、日本弁護士連合会の2008年度アンケートによると、以前よりも安い金額になっている。