Vol. 736
刑務所内の受刑者に給料は払われるの?
刑務所が存在する街に住んでいる人はそれほど多くはないが、住んでいる人なら、刑務所で作業が行われ製造される木工品等が販売されることは知っているだろう。この作業を刑務作業と呼び、「刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律」によって規定されている。
作業は懲役刑の一環として行われているものの、受刑者に知識と技能を習得させ、社会復帰と自立を促す目的もある。そして、作業による収入は国庫に帰属するので、製造品の収入は受刑者には入らない。
しかし、受刑者は刑務作業によって作業報奨金という定められた金額の支給を得ることができる。これは一般的に考える給料とは程遠く、基本的に釈放のときまで支給されない。その金額は、法務省の公表によると、平成23年度予算において月平均で4,700円程度である。技能によって金額は異なるとはいえ、年に換算すると平均で56,400円という金額だ。
この作業報奨金は、所内の物品購入、家族あての送金、被害者への賠償など、相当の理由があれば申し出ることで釈放前に支給を受けることも可能になっている。